相続した不要な土地、国にお返ししませんか?

「相続土地国庫帰属制度」申請サポートのご案内

1. こんなお悩みはありませんか?

  • 遠方の実家を相続したが、使う予定もなく固定資産税だけ払っている

  • 誰も住まない家の管理や草刈りが負担になっている

  • 子供や孫に「負の遺産」を継がせたくない

  • 売却しようとしたが、買い手が見つからず困っている

その悩み、行政書士が「相続土地国庫帰属制度」の活用で解決します。

 

2. 相続土地国庫帰属制度とは

 

「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した土地を手放したいときに、一定の要件を満たせば国がその土地を引き取ってくれる令和5年度に始まった新しい制度です。

制度を利用する3つのメリット

  1. 管理責任からの永久的な解放: 一度国に帰属すれば、将来にわたり管理の心配がなくなります。

  2. 次世代への負担ゼロ: 負動産を整理しておくことで、円満な相続対策につながります。

  3. 法務省による公的な手続き: 民間の譲渡と違い、後々のトラブルのリスクが極めて低いです。

 

3.制度創設の背景:なぜ「相続土地国庫帰属制度」が生まれたのか

 

(1)深刻化する「所有者不明土地」問題

現在、日本全国で九州の土地面積を上回るほどの「所有者不明土地」が存在していると言われています。 その大きな原因の一つが、**「相続した土地の登記がなされないこと」**でした。 遠方に住んでいて管理ができない、利用価値が見いだせないといった理由で、適切な管理や登記が放置され、結果として公共事業の妨げや災害時の復旧遅延など、社会全体に大きな悪影響を及ぼしています。

(2)「負動産」化する土地と相続人の苦悩

これまでは、一度相続した土地は「いらない」と思っても、放棄する手段が実質的にありませんでした。

  • 固定資産税の負担

  • 草刈りや樹木の伐採などの管理義務

  • 近隣トラブルへの不安 これらが重荷となり、本来喜ばしいはずの相続が、次世代にとっての「負の遺産(負動産)」となってしまうケースが急増しています。

 

4.土地の「出口戦略」としての新制度

 

こうした社会問題を解決し、土地の有効活用を促進するために、2023年(令和5年)4月にスタートしたのが**「相続土地国庫帰属制度」**です。

これは、土地を手放したいと願う相続人と、適正な土地管理を進めたい国との橋渡しをする制度です。一定の要件(建物の撤去や境界の確定など)を満たし、審査を経ることで、**「土地の所有権を国に引き取ってもらう」**という、これまでにない画期的な選択肢が誕生しました。


 

 「土地を次世代に負債として残さない。それは、今を生きる私たちの責任かもしれません。当事務所は、この新しい制度を通じて、皆様の『安心な未来』への第一歩を全力でサポートいたします。」

 

5. 引き取りが可能な土地の条件

 

法務省のガイドラインに基づき、以下のような「管理に過度なコストがかかる土地」は対象外となります。当事務所では、事前の事前調査でこれらの要件を精査いたします。

分類 引き取ることができない主なケース(例)
建物がある 建物がある土地は申請できません。解体して更地にする必要があります。
権利関係 抵当権や地役権が設定されている土地。
境界・争い 境界が不明確である、または所有権について争いがある土地。
土壌汚染・埋設物 基準を超える汚染や、地下に瓦礫(がれき)等が埋まっている土地。
地形・災害リスク 崖地(一定の勾配・高さ以上)や、土砂崩れ等の危険がある土地。

 相続土地国庫帰属制度:申請前に知っておくべき「重要ポイント」

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地を引き取ってくれるわけではありません。法務省の最新ガイドライン(第2版)に基づき、審査を通過するための**「3つの壁」**を解説します。

(1) 「却下」と「不承認」の違いを理解する

申請しても、そもそも受け付けてもらえない(却下)、または審査の結果ダメだった(不承認)となるケースがあります。

  • 却下(スタートラインに立てない): 建物がある、担保が入っている、境界が全く不明など。

  • 不承認(詳しく調べた結果NG): 崖崩れの危険がある、地下にゴミが埋まっている、隣人と争いがあるなど。

(2) ガイドライン第2版で明確になった「崖地」の基準

これまで曖昧だった「崖」の基準が具体化されました。

  • 勾配が 30度以上 かつ 高さが 5メートル以上 の崖がある土地は、原則として引き取ってもらえません。

  • ただし、日常生活に支障がなく、崩壊の危険が低いと判断されれば承認される可能性もあります。当事務所では、この「見極め」のサポートをいたします。

(3) 「境界」についての柔軟な判断

第2版では、すべての境界に杭(境界標)がなくても、**「隣地所有者との間で境界の認識が一致していること」**が証明できれば申請が可能であると明確にされました。 「古い土地で図面がないから諦めていた」という方も、一度ご相談ください。


申請を成功させるためのチェックリスト

以下の項目に一つでも当てはまる場合は、事前の対策(建物解体や境界確認など)が必要です。

  • 土地の上に古い物置や家屋が残っている

  • 過去に工場やガソリンスタンドとして使われていた(土壌汚染の疑い)

  • 隣の家の人と境界を巡ってトラブルになっている

  • 土地の中に他人の水道管が通っている

  • 抵当権などの権利が設定されたままになっている

 

6. 手続きの流れと費用

 

申請から承認まで、専門家が伴走いたします。

【お手続きのステップ】

  1. 無料相談・簡易調査: 土地の状況をヒアリングし、制度の対象になるか診断します。

  2. 現地調査・書類作成: 行政書士が現地を確認し、法務局へ提出する図面や申請書を作成します。

  3. 法務局への申請: 当事務所が代理人(または作成者)として手続きを進めます。

  4. 法務局による審査: 書類審査と現地調査が行われます(通常半年〜1年程度)。

  5. 承認・負担金の納付: 承認後、10年分の管理費用相当の「負担金」を納付して完了です。

【必要となる主な費用】

  • 審査手数料: 土地1筆あたり14,000 円(国に納付)

  • 負担金: 原則 200,000 円〜(地目や面積により算定。宅地・農地・森林など)

  • 当事務所報酬: 着手金・成功報酬(個別見積もり)

 


7. 当事務所が選ばれる理由

 

  • 法務局との事前協議を代行: 却下のリスクを減らすため、あらかじめ窓口と調整を行います。

  • 複雑な図面作成も対応: 専門知識が必要な「承認申請用図面」を正確に作成します。

  • 他士業とのネットワーク: 境界確定が必要な場合の土地家屋調査士や、相続登記が必要な場合の司法書士と連携可能です。

 


8. まずは無料相談から

 

「自分の土地は返せるのか?」「いくらかかるのか?」

 

些細なことでも構いません。まずは専門家へご相談ください。

 


対応エリア:(千葉県全域千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行